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よくある質問

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よくあるご質問

株式会社をつくるメリットは何ですか?
会社組織にすることで対外的な信用力が増します。それにより、資金が借りやすい、事業拡大を図りやすい、人材を確保しやすいといったメリットがあります。
1人で会社をつくれますか?
つくれます。新会社法施行により株式会社の取締役は1人でもよいこととなり、取締役1人からでも設立できるようになりました。なお、株式譲渡制限会社では取締役は1名以上、監査役は任意です。
新会社法、主な改正点はこちら
助成金とは何ですか?
助成金とは厚生労働省による会社への援助金のことです。返済する必要がなく、設備投資などの経営資金として利用できます。しかし、経営者・事業主が助成金制度を知らないケースが多く、新設や小規模の会社では利用されていないのが現状です。
助成金の詳細はこちら
会社をつくるのにいくら必要ですか?
新会社法では、最低資本金制度が廃止され、資本金1円からでも会社を設立することができます。資本金以外に、自分で設立手続きを行う場合で約25万円、専門家に代行してもらう場合で約30万円前後の設立費用がかかります。
会社設立にかかる費用はこちら
定款とは何ですか?
会社の目的、内部組織、活動に関する根本規則を示したもの書面(または電磁的記録)を定款といいます。会社設立の際は必ず定款を作成する必要があります。書面によるときは発起人らがこれに署名または記名押印しなければなりません。
電子定款とは何ですか?
電子定款とは、文書作成ソフトなどで作成した定款に電子署名を入れたものをいいます。通常、会社設立時に定款を作成するときには、印刷して公証役場に持って行き、公証人の認証を受けますが、電子定款では定款を電子文書にして認証を受けることになります。書面での定款には約4万円の印紙税がかかりますが、電子定款の場合、印紙税法に基づかないため印紙税4万円が不要になります。
個人と法人の交際費の取扱いはどう違いますか?
個人事業の場合:事業に関係する交際費は、全額必要経費となります(金額制限なし)。
法人の場合:原則として全額は損金となりませんが、期末の資本金額が1億円以下の場合、一定金額は損金として認められます。

一般的に、個人事業を法人化すれば節税に有利だといわれていますが、必ずしも有利だとは限りません。所得によっては個人事業のほうが有利となる場合もあります。

法人税法上の交際費について教えてください
法人税法上の交際費とは交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます。